発泡スチロール緩衝材は産業廃棄物?
発泡スチロール緩衝材の素材・発生状況を確認します。
素材や性状、発生した状況を確認しましょう。確認済みの根拠が足りない場合は、個別の確認が必要であることを表示します。
よくあるケースと判定例
| 発生元・業種 | 判定結果 | 理由 |
|---|---|---|
| 商品の樹脂製緩衝材(条件を確認した場合) | 産業廃棄物 (廃プラスチック類) | 廃スチロールは廃プラスチック類の具体例。 |
| 付着物の性状が不明(条件を確認した場合) | 個別の確認が必要です | 内容物の汚染等を確認してから判断する。 |
この品目の確認ポイント
事業から出る発泡スチロールの緩衝材は、通常、廃プラスチック類に該当します。
包装に使われたという理由で紙くずの業種条件を適用することはありません。樹脂だけか、内容物や他の素材が付いているかを確認します。
判定に必要な条件
- どのようなものを手放しますか?
- 汚染や特別な取扱いはありますか?
例外と取り扱い
- 家庭からの排出は今回の事業廃棄物の判定対象外です。
- 油や薬品が付着した緩衝材は、樹脂の種類だけで取扱いを決めません。
関連するリサイクル制度
樹脂の分類と、再資源化先の受入条件は別に確認します。
公式の根拠
- e-Gov法令検索「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」 — 第2条 廃棄物の定義(確認日:2026-09-22)
- 東京都環境局「産業廃棄物の具体例」 — 産業廃棄物の具体例(確認日:2026-09-22)
発泡スチロール緩衝材の素材・発生工程・性状が確認できない場合は、分類を確定せず、所在地の自治体の廃棄物担当窓口へ資料を示して確認してください。
最終確認日: / 判定方針と情報の更新について
関連する品目・種類・業種
根拠:e-Gov法令検索「廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令」 / 確認日 2026-09-22 / 東京都環境局「産業廃棄物の具体例」 / 確認日 2026-09-22