ストレッチフィルムは産業廃棄物?
ストレッチフィルムの素材・発生状況を確認します。
素材や性状、発生した状況を確認しましょう。確認済みの根拠が足りない場合は、個別の確認が必要であることを表示します。
よくあるケースと判定例
| 発生元・業種 | 判定結果 | 理由 |
|---|---|---|
| 樹脂の梱包フィルム(条件を確認した場合) | 産業廃棄物 (廃プラスチック類) | 廃プラスチック類に該当する条件。 |
| 薬品等の付着が疑われる(条件を確認した場合) | 個別の確認が必要です | 付着物を含めた確認が必要。 |
この品目の確認ポイント
物流用ストレッチフィルムは、事業から出る樹脂製の包装材として確認します。
包装紙とは異なり、紙くずの業種限定を当てはめません。樹脂のみか、ラベル・内容物等が付いているかを整理します。
判定に必要な条件
- どのようなものを手放しますか?
- 汚染や特別な取扱いはありますか?
例外と取り扱い
- 紙との複合包装を、単一素材のフィルムとして扱いません。
- 包装対象物の内容と、フィルムへの残留・付着を確認します。
関連するリサイクル制度
回収先が求める樹脂・汚れ・ラベルの分別仕様を確認します。
公式の根拠
- e-Gov法令検索「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」 — 第2条 廃棄物の定義(確認日:2026-09-22)
- 東京都環境局「産業廃棄物の具体例」 — 産業廃棄物の具体例(確認日:2026-09-22)
ストレッチフィルムの素材・発生工程・性状が確認できない場合は、分類を確定せず、所在地の自治体の廃棄物担当窓口へ資料を示して確認してください。
最終確認日: / 判定方針と情報の更新について
関連する品目・種類・業種
根拠:e-Gov法令検索「廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令」 / 確認日 2026-09-22 / 東京都環境局「産業廃棄物の具体例」 / 確認日 2026-09-22