廃プラスチックは産業廃棄物?
廃プラスチックの素材・発生状況を確認します。
素材や性状、発生した状況を確認しましょう。確認済みの根拠が足りない場合は、個別の確認が必要であることを表示します。
よくあるケースと判定例
| 発生元・業種 | 判定結果 | 理由 |
|---|---|---|
| 樹脂のみ・汚染なし(条件を確認した場合) | 産業廃棄物 (廃プラスチック類) | 指定業種でなくても樹脂の基本分類が適用される。 |
| 有害な付着物が疑われる(条件を確認した場合) | 個別の確認が必要です | 素材の基本分類だけで管理方法を確定しない。 |
この品目の確認ポイント
事業活動で生じた樹脂のくずは、原則として業種を限定しない廃プラスチック類です。
固い製品だけでなくフィルムや合成繊維・合成ゴムにも関係します。天然繊維や天然ゴムは別分類であり、素材の名称を確認します。
判定に必要な条件
- どのようなものを手放しますか?
- 汚染や特別な取扱いはありますか?
例外と取り扱い
- 天然ゴム・天然繊維と、合成ゴム・合成繊維を取り違えません。
- 電池内蔵機器や薬品容器などは、樹脂だけの例から外れます。
関連するリサイクル制度
容器包装の家庭向け分別ルールを、事業系の廃プラスチックにそのまま適用しません。
公式の根拠
- e-Gov法令検索「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」 — 第2条 廃棄物の定義(確認日:2026-09-22)
- 東京都環境局「産業廃棄物の具体例」 — 産業廃棄物の具体例(確認日:2026-09-22)
廃プラスチックの素材・発生工程・性状が確認できない場合は、分類を確定せず、所在地の自治体の廃棄物担当窓口へ資料を示して確認してください。
最終確認日: / 判定方針と情報の更新について
関連する品目・種類・業種
根拠:e-Gov法令検索「廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令」 / 確認日 2026-09-22 / 東京都環境局「産業廃棄物の具体例」 / 確認日 2026-09-22