段ボールは産業廃棄物?
排出業種や発生工程の確認が必要です。
素材や性状、発生した状況を確認しましょう。確認済みの根拠が足りない場合は、個別の確認が必要であることを表示します。
よくあるケースと判定例
| 発生元・業種 | 判定結果 | 理由 |
|---|---|---|
| 小売店の通常の梱包箱(条件を確認した場合) | 事業系一般廃棄物 | 指定された紙関係業種の条件に該当しない例。 |
| 紙製品の加工工程(条件を確認した場合) | 産業廃棄物 (紙くず) | 紙・紙加工品の製造に係る紙くず。 |
この品目の確認ポイント
段ボールは、排出する業種や工事との関係によって、紙くずか事業系一般廃棄物かが変わります。
小売店の梱包箱と、紙加工の製造端材、建設工事に伴う包装紙は条件が異なります。資源回収されることと法的分類も分けて考えます。
判定に必要な条件
- どのようなものを手放しますか?
- 汚染や特別な取扱いはありますか?
- 排出する事業者の業種は?
- どの工程から発生しましたか?
例外と取り扱い
- 濡れ、油の付着、樹脂との複合は回収先の条件も確認します。
- PCB等が付着した紙を、通常の古紙の例へ当てはめません。
関連するリサイクル制度
古紙として売れる場合でも、売却額だけで廃棄物該当性を判断しません。
公式の根拠
- e-Gov法令検索「廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令」 — 第2条第1号 紙くず(確認日:2026-09-22)
段ボールの素材・発生工程・性状が確認できない場合は、分類を確定せず、所在地の自治体の廃棄物担当窓口へ資料を示して確認してください。
最終確認日: / 判定方針と情報の更新について
関連する品目・種類・業種
根拠:e-Gov法令検索「廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令」 / 確認日 2026-09-22 / 東京都環境局「産業廃棄物の具体例」 / 確認日 2026-09-22