合成ゴム端材は産業廃棄物?
合成ゴム端材の素材・発生状況を確認します。
素材や性状、発生した状況を確認しましょう。確認済みの根拠が足りない場合は、個別の確認が必要であることを表示します。
よくあるケースと判定例
| 発生元・業種 | 判定結果 | 理由 |
|---|---|---|
| 合成ゴムのみの端材(条件を確認した場合) | 産業廃棄物 (廃プラスチック類) | 合成高分子に係る廃プラスチック類。 |
| 特殊な汚染が疑われる(条件を確認した場合) | 個別の確認が必要です | 汚染の取扱いを確認する。 |
この品目の確認ポイント
合成ゴムの端材は、ゴムくずではなく廃プラスチック類の分類です。
天然ゴムの分類を流用せず、製品仕様や成分情報で合成ゴムかを確認します。
判定に必要な条件
- どのようなものを手放しますか?
- 汚染や特別な取扱いはありますか?
例外と取り扱い
- 天然ゴムとの区別がつかない混合物は、この条件では確定しません。
- 金属補強材や布等を含む複合製品全体を、端材と同一視しません。
関連するリサイクル制度
再資源化先が受け入れるゴム種・付着物条件を確認します。
公式の根拠
- e-Gov法令検索「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」 — 第2条 廃棄物の定義(確認日:2026-09-22)
- 東京都環境局「産業廃棄物の具体例」 — 産業廃棄物の具体例(確認日:2026-09-22)
合成ゴム端材の素材・発生工程・性状が確認できない場合は、分類を確定せず、所在地の自治体の廃棄物担当窓口へ資料を示して確認してください。
最終確認日: / 判定方針と情報の更新について
関連する品目・種類・業種
根拠:e-Gov法令検索「廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令」 / 確認日 2026-09-22 / 東京都環境局「産業廃棄物の具体例」 / 確認日 2026-09-22