廃アルカリは産業廃棄物?
廃アルカリの素材・発生状況を確認します。
素材や性状、発生した状況を確認しましょう。確認済みの根拠が足りない場合は、個別の確認が必要であることを表示します。
よくあるケースと判定例
| 発生元・業種 | 判定結果 | 理由 |
|---|---|---|
| pH 12.5以上を測定済み(条件を確認した場合) | 特別管理産業廃棄物 (廃アルカリ) | 境界値12.5を含む。 |
| pH 7.0以上12.5未満(条件を確認した場合) | 産業廃棄物 (廃アルカリ) | ほかの特別な性状等がないと確認済みの場合。 |
この品目の確認ポイント
廃アルカリは、pH 12.5以上かどうかが腐食性の特別管理区分の境界になります。
12.5を含む上側の範囲と、7.0以上12.5未満を分けます。pH以外の有害性や施設要件が未確認なら、通常区分を確定しません。
判定に必要な条件
- どのようなものを手放しますか?
- 汚染や特別な取扱いはありますか?
- 廃液のpHは確認されていますか?
例外と取り扱い
- 酸性の測定値が出るなど入力と性状が矛盾する場合は個別確認です。
- 成分表・測定記録を確認し、酸性廃液などと不用意に混ぜないでください。
関連するリサイクル制度
中和後に沈殿したものは、元の廃アルカリと同じ形状・分類とは限りません。
公式の根拠
- e-Gov法令検索「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」 — 第2条 廃棄物の定義(確認日:2026-09-22)
- 東京都環境局「産業廃棄物の具体例」 — 産業廃棄物の具体例(確認日:2026-09-22)
- e-Gov法令検索「廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則」 — 第1条の2第3項(確認日:2026-09-22)
廃アルカリの素材・発生工程・性状が確認できない場合は、分類を確定せず、所在地の自治体の廃棄物担当窓口へ資料を示して確認してください。
最終確認日: / 判定方針と情報の更新について
関連する品目・種類・業種
根拠:e-Gov法令検索「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」 / 確認日 2026-09-22 / e-Gov法令検索「廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則」 / 確認日 2026-09-22 / 環境省「特別管理廃棄物規制の概要」 / 確認日 2026-09-22