汚泥は産業廃棄物?
汚泥の素材・発生状況を確認します。
素材や性状、発生した状況を確認しましょう。確認済みの根拠が足りない場合は、個別の確認が必要であることを表示します。
よくあるケースと判定例
| 発生元・業種 | 判定結果 | 理由 |
|---|---|---|
| 施設・分析記録を確認済み(条件を確認した場合) | 産業廃棄物 (汚泥) | 特別管理に該当しないことを記録で確認した泥状物。 |
| 有害性が未確認(条件を確認した場合) | 個別の確認が必要です | 全濃度基準を自動照合しないため個別確認。 |
この品目の確認ポイント
排水処理や製造工程で生じる泥状物は、汚泥としての分類と、有害性・排出施設の確認を分けます。
泥状という見た目だけでは通常の汚泥と確定しません。施設の種類、指定下水汚泥等の該当性、分析記録を確認済みの場合に限って通常区分を返します。
判定に必要な条件
- どのようなものを手放しますか?
- 汚染や特別な取扱いはありますか?
- 有害性と排出施設の確認は済んでいますか?
例外と取り扱い
- 建設発生土と建設汚泥を名称や見た目だけで同一視しません。
- し尿の混入等があるものはこの通常汚泥の例から外れます。
- 分析対象や施設要件が不明なら、特別管理への非該当を推測しません。
関連するリサイクル制度
脱水・固形化した後も、単に固体になったことだけで分類は決まりません。
公式の根拠
- e-Gov法令検索「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」 — 第2条 廃棄物の定義(確認日:2026-09-22)
- 東京都環境局「産業廃棄物の具体例」 — 産業廃棄物の具体例(確認日:2026-09-22)
- 環境省「特別管理廃棄物規制の概要」 — 指定下水汚泥・特定有害産業廃棄物(確認日:2026-09-22)
汚泥の素材・発生工程・性状が確認できない場合は、分類を確定せず、所在地の自治体の廃棄物担当窓口へ資料を示して確認してください。
最終確認日: / 判定方針と情報の更新について
関連する品目・種類・業種
根拠:e-Gov法令検索「廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令」 / 確認日 2026-09-22 / 東京都環境局「産業廃棄物の具体例」 / 確認日 2026-09-22