塩ビ管は産業廃棄物?
塩ビ管の素材・発生状況を確認します。
素材や性状、発生した状況を確認しましょう。確認済みの根拠が足りない場合は、個別の確認が必要であることを表示します。
よくあるケースと判定例
| 発生元・業種 | 判定結果 | 理由 |
|---|---|---|
| 塩ビ樹脂のみの管材(条件を確認した場合) | 産業廃棄物 (廃プラスチック類) | 樹脂製の建材の基本分類。 |
| 管内の残留物が未確認(条件を確認した場合) | 個別の確認が必要です | 使用履歴・残留物を確認する。 |
この品目の確認ポイント
塩化ビニル製の管は、事業から出た樹脂くずとして廃プラスチック類を確認します。
建設工事で出た管でも、管材が樹脂であれば、コンクリートのがれき類とは区別します。
判定に必要な条件
- どのようなものを手放しますか?
- 汚染や特別な取扱いはありますか?
例外と取り扱い
- 石綿セメント管や金属管を塩ビ管と誤認しないでください。
- 管内の薬品・汚泥等の残留は管材と別に確認します。
関連するリサイクル制度
建設由来というだけで建設リサイクル法の特定建設資材と同一扱いにしません。
公式の根拠
- e-Gov法令検索「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」 — 第2条 廃棄物の定義(確認日:2026-09-22)
- 東京都環境局「産業廃棄物の具体例」 — 産業廃棄物の具体例(確認日:2026-09-22)
塩ビ管の素材・発生工程・性状が確認できない場合は、分類を確定せず、所在地の自治体の廃棄物担当窓口へ資料を示して確認してください。
最終確認日: / 判定方針と情報の更新について
関連する品目・種類・業種
根拠:e-Gov法令検索「廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令」 / 確認日 2026-09-22 / 東京都環境局「産業廃棄物の具体例」 / 確認日 2026-09-22