石膏ボードは産業廃棄物?
素材や有害物質の有無を確認する必要があります。
素材や性状、発生した状況を確認しましょう。確認済みの根拠が足りない場合は、個別の確認が必要であることを表示します。
よくあるケースと判定例
| 発生元・業種 | 判定結果 | 理由 |
|---|---|---|
| 石綿なしを調査済み(条件を確認した場合) | 産業廃棄物 (ガラスくず・コンクリートくず及び陶磁器くず) | 石膏ボードの基本分類を適用。 |
| 石綿区分が未確認(条件を確認した場合) | 個別の確認が必要です | 建材名だけで石綿なしとみなさない。 |
この品目の確認ポイント
廃石膏ボードは、石膏部分と表面紙を持つ建材として、石綿の有無と処分方法の制限を確認します。
紙を取り除いた石膏部分でも、安定型最終処分場に埋め立ててよいとは限りません。2006年の環境省通知で、紙除去後も廃石膏ボードとして扱うことが示されています。
判定に必要な条件
- どのようなものを手放しますか?
- 汚染や特別な取扱いはありますか?
- 石綿の区分を確認できますか?
例外と取り扱い
- 「紙を除去すれば安定型」という古い取扱いを現在の判断に使いません。
- 廃石綿等と非飛散性の石綿含有産廃を分けます。
- 石綿調査記録と分別状態を確認し、粉じん・混入を防ぐ取扱いを確認します。
関連するリサイクル制度
建設リサイクル法の特定建設資材と、石膏ボード独自の再資源化受入条件を混同しません。
公式の根拠
- e-Gov法令検索「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」 — 第2条 廃棄物の定義(確認日:2026-09-22)
- 東京都環境局「産業廃棄物の具体例」 — 産業廃棄物の具体例(確認日:2026-09-22)
- 環境省「石綿含有廃棄物・水銀廃棄物の指定対象及び主な処理基準」 — 石綿含有産廃と廃石綿等の対象(確認日:2026-09-22)
- 環境省「廃石膏ボードから付着している紙を除去したものの取扱いについて」 — 本文・1 平成10年局長通知の一部改正(確認日:2026-09-22)
石膏ボードの素材・発生工程・性状が確認できない場合は、分類を確定せず、所在地の自治体の廃棄物担当窓口へ資料を示して確認してください。
最終確認日: / 判定方針と情報の更新について
関連する品目・種類・業種
根拠:e-Gov法令検索「廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令」 / 確認日 2026-09-22 / 東京都環境局「産業廃棄物の具体例」 / 確認日 2026-09-22 / 環境省「石綿含有廃棄物・水銀廃棄物の指定対象及び主な処理基準」 / 確認日 2026-09-22 / 環境省「廃石膏ボードから付着している紙を除去したものの取扱いについて」 / 確認日 2026-09-22