木製家具は産業廃棄物?

業種・発生工程によって変わります。

木製家具は、どこから・どのように発生したかによって、産業廃棄物・事業系一般廃棄物・その他の扱いが異なります。まずは、あなたのケースで判定してみましょう。

よくあるケースと判定例

発生元・業種判定結果理由
オフィス(会社・事務所)事業系一般廃棄物指定業種に該当しない木製家具の廃棄。
建設現場(解体工事)産業廃棄物
(木くず)
建設工事から発生した木くずに該当。
家具製造工場(家具の製造)条件により変わる素材や発生状況により確認が必要。
小売店(販売業)事業系一般廃棄物指定業種に該当しない木製家具の廃棄。
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この品目の確認ポイント

木材のみの家具でも、事業の業種と廃棄に至った工程によって一般廃棄物か木くずかが変わります。

一般事務所の日常備品と、建設業の解体工事で生じた木製家具を分けて確認します。金属や樹脂が混在する製品全体は、この木材のみの判定では確定しません。

判定に必要な条件

  • どのようなものを手放しますか?
  • 木材だけでできていますか?
  • 汚染や特別な取扱いはありますか?
  • 排出する事業者の業種は?
  • どの工程から発生しましたか?

例外と取り扱い

  • 工事現場にあったという場所だけでは工事由来と判断できません。
  • 汚染、PCBの疑い、複合素材は追加確認が必要です。
  • 木材のみ・汚染なしを確認できる場合に限る判定です。

関連するリサイクル制度

工事由来の木材は建設リサイクル制度の対象範囲も別途確認します。

公式の根拠

木製家具の素材・発生工程・性状が確認できない場合は、分類を確定せず、所在地の自治体の廃棄物担当窓口へ資料を示して確認してください。

最終確認日: / 判定方針と情報の更新について

関連する品目・種類・業種

※ 木材のみで、汚染等がない場合の例です。建設現場でも工事と無関係の備品は別途確認が必要です。素材が混在するものは個別に確認してください。

根拠:東京都環境局「産業廃棄物の具体例」 / 確認日 2026-09-22