茶がらは産業廃棄物?
茶がらの素材・発生状況を確認します。
素材や性状、発生した状況を確認しましょう。確認済みの根拠が足りない場合は、個別の確認が必要であることを表示します。
よくあるケースと判定例
| 発生元・業種 | 判定結果 | 理由 |
|---|---|---|
| 飲食店の茶葉残さ(条件を確認した場合) | 事業系一般廃棄物 | 指定製造業の原料残さに当たらない例。 |
| 食品製造の原料茶葉(条件を確認した場合) | 産業廃棄物 (動植物性残さ) | 指定製造業の原料固形物。 |
この品目の確認ポイント
茶がらは、飲食提供で出たものと、茶飲料の製造原料から出たものを区別します。
固形の茶葉残さを対象とし、ティーバッグの材質や飲み残しの液体は同じものとして扱いません。
判定に必要な条件
- どのようなものを手放しますか?
- 汚染や特別な取扱いはありますか?
- 排出する事業者の業種は?
- 製造原料として使用した動植物由来の固形物ですか?
例外と取り扱い
- 袋・ひも・包装材を含む場合は材質を分けて確認します。
- 液状物や異物を含むかを確認し、茶葉だけの例と区別します。
関連するリサイクル制度
食品循環資源としての受入条件と分類を別に確認します。
公式の根拠
- e-Gov法令検索「廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令」 — 第2条第4号 動植物性残さ(確認日:2026-09-22)
- 農林水産省「食品リサイクル法」 — 食品リサイクル法(確認日:2026-09-22)
茶がらの素材・発生工程・性状が確認できない場合は、分類を確定せず、所在地の自治体の廃棄物担当窓口へ資料を示して確認してください。
最終確認日: / 判定方針と情報の更新について
関連する品目・種類・業種
根拠:e-Gov法令検索「廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令」 / 確認日 2026-09-22 / 東京都環境局「産業廃棄物の具体例」 / 確認日 2026-09-22