陶磁器タイルは産業廃棄物?
陶磁器タイルの素材・発生状況を確認します。
素材や性状、発生した状況を確認しましょう。確認済みの根拠が足りない場合は、個別の確認が必要であることを表示します。
よくあるケースと判定例
| 発生元・業種 | 判定結果 | 理由 |
|---|---|---|
| 陶磁器・石綿なしを確認(条件を確認した場合) | 産業廃棄物 (ガラスくず・コンクリートくず及び陶磁器くず) | 陶磁器くずの具体例に基づく。 |
| 石綿の確認ができない(条件を確認した場合) | 個別の確認が必要です | 材質名だけで建材の安全性を断定しない。 |
この品目の確認ポイント
陶磁器製タイルは、樹脂の床タイルと材質を区別して確認します。
このページは陶磁器のタイルを対象とし、石綿を含む接着層・下地材等がないかも確認します。工事廃棄物の混合物全体を一括して分類しません。
判定に必要な条件
- どのようなものを手放しますか?
- 汚染や特別な取扱いはありますか?
- 石綿の区分を確認できますか?
例外と取り扱い
- 塩ビ床タイルは廃プラスチック類の確認が必要です。
- 下地・接着材の混入、調査記録、分別の状態を確認します。
関連するリサイクル制度
再生骨材等への利用予定だけで受入可能と判断しません。
公式の根拠
- e-Gov法令検索「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」 — 第2条 廃棄物の定義(確認日:2026-09-22)
- 東京都環境局「産業廃棄物の具体例」 — 産業廃棄物の具体例(確認日:2026-09-22)
- 環境省「石綿含有廃棄物・水銀廃棄物の指定対象及び主な処理基準」 — 石綿含有建材の確認(確認日:2026-09-22)
陶磁器タイルの素材・発生工程・性状が確認できない場合は、分類を確定せず、所在地の自治体の廃棄物担当窓口へ資料を示して確認してください。
最終確認日: / 判定方針と情報の更新について
関連する品目・種類・業種
根拠:e-Gov法令検索「廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令」 / 確認日 2026-09-22 / 東京都環境局「産業廃棄物の具体例」 / 確認日 2026-09-22 / 環境省「石綿含有廃棄物・水銀廃棄物の指定対象及び主な処理基準」 / 確認日 2026-09-22