蛍光灯は産業廃棄物?

水銀を使用する製品として取扱いの確認が必要です。

素材や性状、発生した状況を確認しましょう。確認済みの根拠が足りない場合は、個別の確認が必要であることを表示します。

よくあるケースと判定例

発生元・業種判定結果理由
事業所の使用済み蛍光灯(条件を確認した場合)産業廃棄物
(ガラスくず・コンクリートくず及び陶磁器くず・金属くず)
ガラスと金属に加え、水銀使用製品の取扱いが付く。
性状を確認できない(条件を確認した場合)個別の確認が必要です漏出や他の汚染が未確認なら通常区分を断定しない。

この品目の確認ポイント

事業で使用した蛍光灯は、ガラス・金属の分類に加えて、水銀使用製品としての取扱いを確認します。

水銀使用製品という取扱い区分と、特別管理産業廃棄物という管理区分は同じではありません。照明器具の安定器に関するPCB確認とも分けます。

判定に必要な条件

  • どのようなものを手放しますか?
  • 汚染や特別な取扱いはありますか?

例外と取り扱い

  • LEDランプを蛍光灯と同一の水銀使用製品として扱いません。
  • 古い安定器のPCB該当性は別の確認事項です。
  • 破損や水銀の飛散を防ぐ分別・保管・委託方法を確認してください。

関連するリサイクル制度

蛍光灯の区分を家電4品目の回収制度と取り違えないでください。

公式の根拠

蛍光灯の素材・発生工程・性状が確認できない場合は、分類を確定せず、所在地の自治体の廃棄物担当窓口へ資料を示して確認してください。

最終確認日: / 判定方針と情報の更新について

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